宅建 借地借家法 2 — Questions and Answers
Question 1: 普通建物賃貸借(期間の定めなし)において、賃貸人が解約申入れをした場合、賃貸借が終了するまでの期間として正しいものはどれか。
- 3ヶ月
- 6ヶ月 (Correct answer)
- 1年
- 1ヶ月
Correct answer: 6ヶ月
期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人が解約申入れをした場合は6ヶ月を経過することで賃貸借が終了します(借地借家法第27条)。
Question 2: 定期建物賃貸借を有効に締結するための要件として正しいものはどれか。
- 公証役場での公正証書作成が必要
- 書面で契約し更新がない旨を記載した書面を別途交付して説明すること (Correct answer)
- 賃貸借期間は1年以上でなければならない
- 管轄の市区町村長の認可が必要
Correct answer: 書面で契約し更新がない旨を記載した書面を別途交付して説明すること
定期建物賃貸借は書面による契約が必要であり、かつ賃貸人は契約書とは別に更新がなく期間満了で終了する旨の書面を交付・説明しなければなりません(借地借家法第38条)。
Question 3: 建物賃貸借において、賃借人が新賃貸人(建物の譲受人)に対して賃借権を対抗するための要件として正しいものはどれか。
- 賃貸借の登記
- 建物の引渡しを受けていること (Correct answer)
- 公正証書による賃貸借契約
- 賃貸借開始後1年の経過
Correct answer: 建物の引渡しを受けていること
建物賃貸借の対抗要件は建物の引渡し(占有の開始)であり、登記は不要です(借地借家法第31条)。
Question 4: 造作買取請求権が認められる条件として正しいものはどれか。
- 賃借人が自費で付加した造作であれば常に認められる
- 賃貸人の同意を得て付加した造作(または賃貸人から買い受けた造作)に限られる (Correct answer)
- 付加した造作の価額が賃料3ヶ月分以上であること
- 賃貸借期間が2年以上継続していること
Correct answer: 賃貸人の同意を得て付加した造作(または賃貸人から買い受けた造作)に限られる
造作買取請求権は賃貸人の同意を得て建物に付加した造作、または賃貸人から買い受けた造作に限り認められ、無断で付加した造作には認められません(借地借家法第33条)。
Question 5: 普通建物賃貸借において期間を1年未満と定めた場合の取り扱いとして正しいものはどれか。
- 契約自体が無効となる
- 1年の期間が自動的に適用される
- 期間の定めのない賃貸借とみなされる (Correct answer)
- 定期建物賃貸借としてのみ有効
Correct answer: 期間の定めのない賃貸借とみなされる
普通建物賃貸借において期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。
Question 6: 賃料増減額請求権に関して正しいものはどれか。
- 賃料増額請求は賃貸人のみに認められる
- 賃料増減額の請求は3年に1度しか認められない
- 経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者双方が増減額を請求できる (Correct answer)
- 賃料を増額しない旨の特約があれば経済情勢にかかわらず賃料は絶対固定される
Correct answer: 経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者双方が増減額を請求できる
借地借家法第32条により、経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、賃貸人・賃借人双方が将来に向かって賃料の増減を請求できます。
Question 7: 賃貸人の承諾なく賃借人が建物を転貸した場合の効果として正しいものはどれか。
- 転貸借(転借人との契約)自体が当然に無効となる
- 賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除することができる (Correct answer)
- 賃貸人は転借人にのみ直接明渡しを請求でき賃借人との契約解除はできない
- 親族への転貸であれば承諾なしでも問題ない
Correct answer: 賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除することができる
賃貸人の承諾なく転貸した場合、賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除することができます(民法第612条)。転貸借自体は有効です。
普通建物賃貸借(期間の定めなし)において、賃貸人が解約申入れをした場合、賃貸借が終了するまでの期間として正しいものはどれか。