宅建 借地借家法 1 — Questions and Answers
Question 1: 普通借地権の法定存続期間として正しいものはどれか。
- 20年
- 30年 (Correct answer)
- 50年
- 10年
Correct answer: 30年
普通借地権の存続期間は30年であり、これより短い期間を定めても30年とみなされます(借地借家法第3条)。
Question 2: 一般定期借地権の存続期間として正しいものはどれか。
- 10年以上
- 20年以上
- 30年以上
- 50年以上 (Correct answer)
Correct answer: 50年以上
一般定期借地権は50年以上の存続期間を定めなければならず、期間満了により更新なく借地関係は終了します(借地借家法第22条)。
Question 3: 普通借地権が最初に更新された場合の更新後の存続期間として正しいものはどれか。
- 10年
- 20年 (Correct answer)
- 30年
- 50年
Correct answer: 20年
普通借地権の最初の更新後の期間は20年(当事者が20年より長い期間を定めた場合はその期間)となります(借地借家法第4条)。
Question 4: 借地権者が土地の新所有者(地主の変更)に対して借地権を対抗するために必要な要件はどれか。
- 借地権の登記
- 借地上に自己名義で登記された建物を有すること (Correct answer)
- 借地契約書を公正証書で作成すること
- 市区町村への借地権の届出
Correct answer: 借地上に自己名義で登記された建物を有すること
借地権の対抗要件は土地の登記ではなく、借地上に借地権者名義で登記された建物を有することです(借地借家法第10条)。
Question 5: 事業用定期借地権の存続期間として正しいものはどれか。
- 30年以上50年未満
- 10年以上50年未満 (Correct answer)
- 20年以上50年未満
- 5年以上30年未満
Correct answer: 10年以上50年未満
事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満であり、公正証書によって契約しなければなりません(借地借家法第23条)。
Question 6: 正当事由のある地主の更新拒絶により普通借地権が更新されない場合、借地人が行使できる権利はどれか。
- 補償金の一方的請求権
- 建物買取請求権(時価で建物を買い取らせる権利) (Correct answer)
- 賃料相当額の損害賠償請求権
- 5年間の期間延長請求権
Correct answer: 建物買取請求権(時価で建物を買い取らせる権利)
正当事由のある更新拒絶により更新されない場合、借地権者は建物買取請求権を行使して地主に建物を時価で買い取らせることができます(借地借家法第13条)。
Question 7: 借地権の譲渡・転貸について地主が不承諾の場合、借地人が法律上取ることができる手続きはどれか。
- 裁判所に地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を申し立てること (Correct answer)
- 都道府県知事の承認を得て一方的に譲渡すること
- 借地権を一方的に譲渡し後から損害賠償で解決すること
- 調停のみで解決を図ること
Correct answer: 裁判所に地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を申し立てること
借地権の譲渡・転貸について地主が不承諾の場合、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を申し立てることができます(借地借家法第19条)。