宅建 - 宅地建物取引士試験 民法(契約・物権・相続) 1 — Questions and Answers
Question 1: 不動産の物権変動に関する記述として正しいものはどれか。
- 不動産の売買契約が成立した時点で、買主は第三者に対しても当然に所有権を主張できる
- 不動産の所有権移転は、登記をしなければ第三者に対抗することができない (Correct answer)
- 登記がなければ、売買当事者間においても所有権移転の効力は生じない
- 不動産の物権変動は、公正証書による契約がなければ第三者に対抗できない
Correct answer: 不動産の所有権移転は、登記をしなければ第三者に対抗することができない
民法177条により、不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できない。ただし売主・買主の当事者間では登記がなくとも所有権移転の効力は生じる。
Question 2: 抵当権の説明として正しいものはどれか。
- 抵当権の設定者は、目的不動産の占有を維持しながら使用・収益しつつ担保に供することができる (Correct answer)
- 抵当権を設定するには、目的不動産の占有を債権者(抵当権者)に移転しなければならない
- 抵当権は、債務者本人が所有する不動産にしか設定することができない
- 抵当権の効力は、目的不動産に附加された造作や建物には及ばない
Correct answer: 抵当権の設定者は、目的不動産の占有を維持しながら使用・収益しつつ担保に供することができる
抵当権は非占有担保物権であり、設定者(債務者または物上保証人)が目的不動産の占有を手放さずに使用・収益しながら担保として供することができる点が最大の特徴である。
Question 3: 売買契約における「契約不適合責任」に関する記述として正しいものはどれか。
- 買主が不適合を知った時から3年以内に売主へ通知しなければ、追完請求等の権利は消滅する
- 契約不適合責任に基づく損害賠償請求は、売主に故意または重大な過失がある場合に限られる
- 買主は、引き渡された目的物の不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができなくなる (Correct answer)
- 契約不適合責任では、代金の減額請求はできるが、契約の解除をすることはできない
Correct answer: 買主は、引き渡された目的物の不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができなくなる
民法566条により、買主は種類・品質に関する不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除のいずれも行使できなくなる。
Question 4: 表見代理(民法109条・110条・112条)が成立した場合の法律効果として正しいものはどれか。
- 無権代理人が相手方に対して、契約上の義務を直接かつ個人的に負う
- 本人は相手方に対し、代理権がなかったことを理由に契約の効力を否定できる
- 表見代理は、代理人が意図的に権限を逸脱した場合には成立しない
- 本人と相手方との間に、有権代理と同様の法律効果が生じ、本人が契約上の義務を負う (Correct answer)
Correct answer: 本人と相手方との間に、有権代理と同様の法律効果が生じ、本人が契約上の義務を負う
表見代理が成立すると、実際には代理権が存在しなかったとしても有権代理と同様に本人に法律効果が帰属し、本人は相手方に対して契約上の義務を履行しなければならない。これは相手方(善意無過失)を保護するための制度である。
Question 5: 法律行為の「無効」と「取消し」の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- 無効な行為は、当事者全員が追認することによって当初に遡って有効な行為となる
- 取消しの効果は取消しの意思表示をした時点から将来に向かってのみ生じ、遡及しない
- 取消権は、追認できる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに消滅する (Correct answer)
- 制限行為能力者(未成年者など)が行った法律行為は、すべて当然に無効である
Correct answer: 取消権は、追認できる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに消滅する
民法126条により、取消権は追認できる時から5年間行使しないときに消滅し、また行為の時から20年を経過した場合にも消滅する(二重の期限)。なお取消しの効果は遡及的であり、無効な行為は原則として追認によっても有効とはならない。
Question 6: 法定相続人の順位に関する記述として正しいものはどれか。
- 被相続人に子(直系卑属)と兄弟姉妹がいる場合、両者は同順位で遺産を分け合う
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)は、子がいない場合に第2順位の相続人となる (Correct answer)
- 養子縁組により養子になった者は、実子と比べて法定相続分が2分の1に制限される
- 被相続人が死亡した場合、兄弟姉妹は他の相続人の有無にかかわらず常に相続人となる
Correct answer: 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)は、子がいない場合に第2順位の相続人となる
民法889条により、直系尊属は第2順位の相続人であり、第1順位である子(直系卑属)が一人もいない場合にはじめて相続人となる。相続順位は「第1順位:子→第2順位:直系尊属→第3順位:兄弟姉妹」の順である。
不動産の物権変動に関する記述として正しいものはどれか。