行政書士試験 - Administrative Scrivener 商法・会社法・一般知識 2 — Questions and Answers
Question 1: 会社法上、株式会社を設立する際の資本金の最低額に関する記述として正しいものはどれか。
- 1円以上であれば株式会社を設立することができる (Correct answer)
- 設立には最低100万円の資本金が必要である
- 設立には最低300万円の資本金が必要である
- 設立には最低1,000万円の資本金が必要である
Correct answer: 1円以上であれば株式会社を設立することができる
平成18年(2006年)施行の会社法により、株式会社の最低資本金制度は廃止された。現行会社法のもとでは、1円以上の資本金があれば株式会社を設立することができる。旧商法では株式会社に1,000万円の最低資本金が定められていたが、この制限は撤廃されている。
Question 2: 会社法上、合同会社に関する記述として正しいものはどれか。
- 合同会社には無限責任社員と有限責任社員の両方が存在する
- 合同会社の社員は全員、出資額を限度とする有限責任を負う (Correct answer)
- 合同会社は株式を発行して広く資金を調達することができる
- 合同会社の業務執行は取締役会が行わなければならない
Correct answer: 合同会社の社員は全員、出資額を限度とする有限責任を負う
合同会社(LLC)は持分会社の一種であり、全社員が有限責任社員であることが最大の特徴である。無限責任社員と有限責任社員の双方が存在するのは合資会社であり、合同会社とは異なる。また合同会社に取締役会は存在せず、株式の発行もできない。
Question 3: 商法501条が規定する「絶対的商行為」に含まれないものはどれか。
- 投機購買及びその実行行為
- 取引所においてする取引
- 商人がその営業のためにする行為 (Correct answer)
- 手形その他の商業証券に関する行為
Correct answer: 商人がその営業のためにする行為
商法501条が定める絶対的商行為とは、行為者が商人かどうかを問わず行為の性質から当然に商行為となるものであり、投機購買・取引所取引・商業証券に関する行為等が含まれる。「商人がその営業のためにする行為」は商法504条が定める附属的商行為に該当し、絶対的商行為とは区別される。
Question 4: 会社法上、公開会社でない株式会社(非公開会社)の監査役に関する記述として正しいものはどれか。
- 非公開会社においても、監査役は業務監査と会計監査の両方を必ず行わなければならない
- 非公開会社では監査役を必ず2名以上置かなければならない
- 定款の定めにより、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる (Correct answer)
- 非公開会社の監査役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時までである
Correct answer: 定款の定めにより、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
会社法389条1項は、公開会社でない株式会社においては、定款の定めにより監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定できると規定している。この権限限定は公開会社では認められず、非公開会社に固有の制度である。なお非公開会社の監査役の任期は原則として4年(定款で10年まで伸長可)である。
Question 5: 会社法上、株式会社による自己株式の取得に関する記述として正しいものはどれか。
- 会社が自己株式を取得することは、会社法上いかなる場合も一切禁止されている
- 自己株式を取得した場合、その株式には通常の株式と同様に議決権が認められる
- 自己株式の取得は取締役会決議のみで常に行うことができ、株主総会の決議は不要である
- 株主総会の決議を経ることにより、市場取引等を通じて自己株式を取得することができる (Correct answer)
Correct answer: 株主総会の決議を経ることにより、市場取引等を通じて自己株式を取得することができる
会社法156条は、株式会社が自己の株式を取得するには原則として株主総会の決議が必要であると定めている。また、会社が保有する自己株式には議決権が認められない(会社法308条2項)。自己株式の取得は一定の要件のもとで認められており、全面禁止ではない。
Question 6: 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に関する記述として正しいものはどれか。
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意を得なければならない (Correct answer)
- 個人情報保護法は、取り扱う個人情報が5,000件以下の事業者には適用されない
- 個人情報保護委員会は、総務大臣の指揮監督のもとに置かれる行政機関である
- 死者に関する情報は個人情報として同法の保護対象となる
Correct answer: 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意を得なければならない
個人情報保護法27条(旧23条)は、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際には原則として本人の同意が必要であると規定する。なお、5,000件以下の小規模事業者に対する適用除外は2017年改正で廃止された。個人情報保護委員会は内閣府設置の独立した機関であり総務大臣の監督下にはなく、死者の情報は同法の保護対象外である。
会社法上、株式会社を設立する際の資本金の最低額に関する記述として正しいものはどれか。