宅建 権利関係(民法) — Questions and Answers
Question 1: 契約が成立する要件として正しいものはどれか。
- 申込みと承諾の意思表示が合致すること(合意) (Correct answer)
- 書面の作成
- 公証役場での認証
- 行政機関への届出
Correct answer: 申込みと承諾の意思表示が合致すること(合意)
契約は原則として申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した時点で成立します(諾成主義)。書面作成・登記などは原則として契約の成立要件ではありません。
Question 2: 意思表示における「錯誤」の要件として正しいものはどれか。
- 表意者が重要な錯誤により意思表示をし、表意者に重大な過失がない場合に取消しができる (Correct answer)
- 常に取消しできる
- 相手方の同意が必要
- 錯誤は無効(取消し不可)
Correct answer: 表意者が重要な錯誤により意思表示をし、表意者に重大な過失がない場合に取消しができる
錯誤による意思表示は、①表意者が錯誤に気づいていない、②錯誤が重要なものである、③表意者に重大な過失がないことの要件を満たす場合、取り消すことができます(改正民法)。
Question 3: 詐欺による意思表示の取消しについて正しいものはどれか。
- 詐欺による取消しは善意・無過失の第三者には対抗できない (Correct answer)
- 善意の第三者にも対抗できる
- 取消しは不可
- 詐欺は無効
Correct answer: 詐欺による取消しは善意・無過失の第三者には対抗できない
詐欺による意思表示は取り消すことができますが、取消し前に現れた善意・無過失の第三者には対抗できません(民法96条3項)。
Question 4: 売買契約における「危険負担」について正しいものはどれか(改正民法)。
- 買主は代金支払いを拒絶できる(改正民法では反対給付の履行拒絶権) (Correct answer)
- 売主が危険を負担する
- 常に買主が危険を負担する
- 危険負担の規定はない
Correct answer: 買主は代金支払いを拒絶できる(改正民法では反対給付の履行拒絶権)
改正民法(2020年施行)では、債務者(売主)の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・損傷した場合、債権者(買主)は反対給付(代金支払い)の履行を拒絶できます。
Question 5: 不動産の「物権変動」(所有権移転等)を第三者に対抗するための要件として正しいものはどれか。
- 登記(不動産登記) (Correct answer)
- 占有の引渡し
- 売買契約書の作成
- 当事者間の合意のみ
Correct answer: 登記(不動産登記)
不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。登記が対抗要件となります。
Question 6: 「制限行為能力者制度」において成年後見人の同意なく行った法律行為の効力はどれか。
- 取り消すことができる (Correct answer)
- 当然無効
- 有効
- 確認が必要
Correct answer: 取り消すことができる
成年被後見人・被保佐人・被補助人(制限行為能力者)が行った法律行為は、後見人等の同意なく行った場合(一定範囲の行為)、取り消すことができます。
契約が成立する要件として正しいものはどれか。