宅建 民法(契約・物権・相続) 4 — Questions and Answers
Question 1: 「地上権」と「賃借権」の違いとして正しいものはどれか。
- 地上権は物権(第三者への対抗力が強い)、賃借権は債権(地主の承諾なく譲渡不可が原則) (Correct answer)
- どちらも同じ
- 地上権は賃料が必要、賃借権は無料
- 賃借権の方が強い権利
Correct answer: 地上権は物権(第三者への対抗力が強い)、賃借権は債権(地主の承諾なく譲渡不可が原則)
地上権は物権で登記により第三者への対抗力が強く、地主の承諾なく譲渡・転貸ができます。賃借権は債権であり、地主の承諾なく譲渡・転貸をすると契約解除の原因になります。
Question 2: 「共有物の管理・変更」について正しいものはどれか。
- 変更(処分)には共有者全員の同意が必要、管理行為は持分の過半数で決定 (Correct answer)
- すべて全員一致が必要
- 共有者の1人だけで変更できる
- 管理も全員一致が必要
Correct answer: 変更(処分)には共有者全員の同意が必要、管理行為は持分の過半数で決定
共有物の変更(大規模な修繕・売却等)は全員の同意が必要です。管理行為(利用・改良等)は持分価格の過半数の同意で決定できます。保存行為は各共有者が単独でできます。
Question 3: 「遺言」の方式として正しいものはどれか(有効な遺言形式)。
- 自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自筆し押印)・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類 (Correct answer)
- 口頭のみでよい
- メールでよい
- 録音のみでよい
Correct answer: 自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自筆し押印)・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類
遺言の法定形式は普通方式として①自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自書+押印)、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類です。要件を満たさない遺言は無効です。
Question 4: 「相続の単純承認」の効果として正しいものはどれか。
- プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて無限に引き継ぐ (Correct answer)
- 借金は引き継がない
- 財産の範囲内でのみ引き継ぐ(限定承認と同じ)
- 財産の2倍を引き継ぐ
Correct answer: プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて無限に引き継ぐ
単純承認は被相続人のすべての財産(プラスの財産もマイナスの負債も)を無限責任で引き継ぐことです。相続開始から3か月以内に放棄・限定承認をしない場合は単純承認とみなされます。
Question 5: 「使用貸借」と「賃貸借」の違いとして正しいものはどれか。
- 使用貸借は無償(賃料なし)の貸し借り、賃貸借は有償(賃料あり)の貸し借り (Correct answer)
- どちらも有償
- 使用貸借の方が強い権利
- 賃貸借は口頭でも成立しない
Correct answer: 使用貸借は無償(賃料なし)の貸し借り、賃貸借は有償(賃料あり)の貸し借り
使用貸借は目的物を無償で使用・収益させる契約で、賃料の支払いがない点が賃貸借と異なります。使用貸借の借主は第三者への対抗力が弱いです。
Question 6: 「売買契約の手付」の種類として正しいものはどれか(民法上の原則)。
- 解約手付(売主は倍返し・買主は放棄で解除可能) (Correct answer)
- 違約手付のみ
- 証約手付のみ
- 手付は法的効力なし
Correct answer: 解約手付(売主は倍返し・買主は放棄で解除可能)
民法上、手付は原則として解約手付として機能します。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄・売主は手付倍返しによって契約を解除できます。
「地上権」と「賃借権」の違いとして正しいものはどれか。