宅建 宅建業法 3 — Questions and Answers
Question 1: 専属専任媒介契約で宅建業者が行う業務規制として正しいものはどれか。
- 契約締結後2週間以内にレインズへの登録・1週間ごとに業務報告が必要 (Correct answer)
- 登録不要・報告不要
- 1か月ごとの報告でよい
- レインズへの登録は任意
Correct answer: 契約締結後2週間以内にレインズへの登録・1週間ごとに業務報告が必要
専属専任媒介契約では宅建業者は指定流通機構(レインズ)へ5日以内(休業日除く)に登録し、依頼者に1週間に1回以上業務状況を報告する義務があります。
Question 2: 宅建業法における「自ら売主制限(8種制限)」が適用される取引はどれか。
- 宅建業者が売主・買主が宅建業者でない(一般消費者)場合 (Correct answer)
- 宅建業者同士の取引
- 一般消費者同士の取引
- 媒介取引全般
Correct answer: 宅建業者が売主・買主が宅建業者でない(一般消費者)場合
8種制限は宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない一般消費者との間の取引に適用されます。宅建業者同士の取引(プロ間取引)には適用されません。
Question 3: 「手付金等の保全措置」が必要となる要件として正しいものはどれか(未完成物件の場合)。
- 受領する手付金等が代金の5%または1,000万円を超える場合 (Correct answer)
- 常に必要
- 手付金を受領しない場合
- 完成物件の場合のみ
Correct answer: 受領する手付金等が代金の5%または1,000万円を超える場合
未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%(または1,000万円)を超える場合に保全措置が必要です。完成物件では10%(または1,000万円)超が基準です。
Question 4: 宅建業法上の「手付金」の性質として正しいものはどれか(宅建業者が自ら売主の場合)。
- 解約手付として取り扱われ、代金の20%を超える手付金は受領できない (Correct answer)
- 違約手付のみ認められる
- 代金の50%まで受領できる
- 手付金の制限なし
Correct answer: 解約手付として取り扱われ、代金の20%を超える手付金は受領できない
宅建業者が自ら売主の場合、受領できる手付金の額は代金の20%が上限です。また手付金は解約手付として機能し、相手方が履行に着手するまでは手付倍返し・放棄による解除ができます。
Question 5: 宅建業者による「重要事項説明」の義務として正しいものはどれか。
- 宅建士が宅建士証を提示して、契約締結前に買主・借主に対して書面を交付し説明する (Correct answer)
- 宅建士でなくても説明できる
- 契約後に説明してよい
- 書面交付は不要
Correct answer: 宅建士が宅建士証を提示して、契約締結前に買主・借主に対して書面を交付し説明する
重要事項説明は、宅建士が宅建士証を提示し、買主・借主に書面(重要事項説明書:35条書面)を交付した上で、契約締結前に行わなければなりません。
Question 6: 「37条書面(契約書面)」に必ず記載しなければならない必要的記載事項として正しいものはどれか。
- 当事者の氏名・住所、物件の特定に必要な事項、代金・借賃の額 (Correct answer)
- 物件の周辺環境情報
- 仲介手数料の金額
- 売主の取得原価
Correct answer: 当事者の氏名・住所、物件の特定に必要な事項、代金・借賃の額
37条書面(契約書面)の必要的記載事項には、当事者の氏名・住所・物件の特定事項・代金(借賃)の額・引渡し時期・移転登記の申請時期などが含まれます。
専属専任媒介契約で宅建業者が行う業務規制として正しいものはどれか。