宅建 宅建業法 1 — Questions and Answers
Question 1: 宅地建物取引業(宅建業)の定義として正しいものはどれか。
- 宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行うこと (Correct answer)
- 農地のみの取引を行うこと
- 建設工事のみを行うこと
- 不動産の管理のみを行うこと
Correct answer: 宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行うこと
宅建業とは、宅地または建物の売買・交換・賃貸借の媒介・代理を業として行うことです。自ら貸借(オーナーとして貸す)は宅建業に該当しません。
Question 2: 宅地建物取引業を営むために必要な免許はどれか。
- 国土交通大臣または都道府県知事の免許 (Correct answer)
- 市区町村長の許可
- 農業委員会の許可
- 建設業許可
Correct answer: 国土交通大臣または都道府県知事の免許
宅建業を営むには国土交通大臣(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合)または都道府県知事(1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合)の免許が必要です。
Question 3: 宅地建物取引士(宅建士)の独占業務として正しいものはどれか。
- 重要事項説明・重要事項説明書への記名・37条書面への記名 (Correct answer)
- 物件の広告掲載
- 契約書の作成
- 家賃の受領
Correct answer: 重要事項説明・重要事項説明書への記名・37条書面への記名
宅建士の独占業務は①重要事項の説明、②重要事項説明書(35条書面)への記名、③37条書面(契約書)への記名の3つです。
Question 4: 宅建業の免許の有効期間として正しいものはどれか。
- 5年 (Correct answer)
- 3年
- 1年
- 10年
Correct answer: 5年
宅建業の免許の有効期間は5年です。引き続き業を行う場合は有効期間満了の90日前から30日前までに更新申請が必要です。
Question 5: 宅建業者が事務所に置かなければならない専任の宅建士の人数として正しいものはどれか。
- 業務に従事する者5人に1人以上の割合 (Correct answer)
- 10人に1人以上
- 1事務所に1人以上
- 全従業員の3分の1以上
Correct answer: 業務に従事する者5人に1人以上の割合
宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者5人につき1人以上の割合の専任の宅建士を置かなければなりません。
Question 6: 宅建業者に義務づけられている「営業保証金」の供託額として正しいものはどれか(主たる事務所)。
- 主たる事務所1,000万円・従たる事務所ごとに500万円 (Correct answer)
- 主たる事務所500万円・従たる事務所ごとに250万円
- 一律1,000万円
- 一律500万円
Correct answer: 主たる事務所1,000万円・従たる事務所ごとに500万円
営業保証金は主たる事務所(本店)について1,000万円、その他の事務所(支店等)について500万円を供託します。供託先は法務局(供託所)です。
宅地建物取引業(宅建業)の定義として正しいものはどれか。