FP タックスプランニング — Questions and Answers
Question 1: 所得税の課税方法のうち、ほかの所得と合算せず、その所得単独で税額を計算する方式を何といいますか。
- 分離課税 (Correct answer)
- 総合課税
- 源泉徴収
- 確定申告
Correct answer: 分離課税
分離課税は、特定の所得をほかの所得と合算せず、その所得だけで税額を計算する方式です。退職所得や上場株式の譲渡所得などが該当します。総合課税は各種所得を合算して累進税率を適用する方式です。
Question 2: 給与所得者で、確定申告が原則として必要となる人はどれですか。
- 給与収入が年間500万円で、ほかに所得がない人
- 勤務先で年末調整を受けた人
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (Correct answer)
- 給与所得のみで、医療費控除を受けない人
Correct answer: 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となるため、原則として確定申告が必要です。通常の給与所得者は勤務先の年末調整で納税が完了します。
Question 3: 所得税における基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 合計所得金額にかかわらず、すべての納税者に一律で適用される。
- 基礎控除は給与所得者にのみ適用される。
- 基礎控除を受けるには必ず確定申告が必要である。
- 合計所得金額が一定額を超えると、控除額が逓減し、やがて適用されなくなる。 (Correct answer)
Correct answer: 合計所得金額が一定額を超えると、控除額が逓減し、やがて適用されなくなる。
所得税の基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下なら48万円ですが、それを超えると段階的に控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用されなくなります。納税者本人の所得水準に応じて控除額が変わる点が特徴です。
Question 4: 医療費控除に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 医療費控除を受けるには確定申告が必要である。 (Correct answer)
- 医療費控除は年末調整で適用を受けることができる。
- 支払った医療費の全額がそのまま控除される。
- 美容目的の整形手術費用も医療費控除の対象となる。
Correct answer: 医療費控除を受けるには確定申告が必要である。
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。控除額は「支払医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円(または総所得金額等の5%)」で計算され、全額控除ではありません。美容目的の費用は対象外です。
Question 5: 所得税の計算において、課税標準から差し引かれる「所得控除」に該当しないものはどれですか。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) (Correct answer)
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
Correct answer: 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、所得控除ではなく算出された税額から直接差し引く「税額控除」です。配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除は所得控除に該当します。
Question 6: 10種類の所得のうち、原則として給与所得に該当するものはどれですか。
- 個人事業主が事業から得た利益
- アパートの賃貸による家賃収入
- 預貯金の利子
- 会社員が勤務先から受け取る給料・賞与 (Correct answer)
Correct answer: 会社員が勤務先から受け取る給料・賞与
会社員が勤務先から受け取る給料や賞与は給与所得に該当します。個人事業主の利益は事業所得、家賃収入は不動産所得、預貯金の利子は利子所得に区分されます。
Question 7: 青色申告制度に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 青色申告特別控除(最高65万円など)の適用を受けられる場合がある。 (Correct answer)
- 青色申告は事前の承認申請なしに、誰でも自由に行える。
- 青色申告では帳簿の作成・保存は一切不要である。
- 青色申告は給与所得者だけが選択できる。
Correct answer: 青色申告特別控除(最高65万円など)の適用を受けられる場合がある。
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のある人が事前に承認申請を行い、一定の帳簿を備えることで、最高65万円(電子申告等の要件を満たす場合)などの青色申告特別控除や各種特典を受けられる制度です。
Question 8: 退職所得の金額の計算に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 退職金の額がそのまま課税対象となる。
- 退職所得は他の所得と必ず合算される。
- 退職所得控除額を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象となる(一般の場合)。 (Correct answer)
- 退職所得には所得控除が一切適用されない。
Correct answer: 退職所得控除額を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象となる(一般の場合)。
退職所得は「(収入金額-退職所得控除額)× 1/2」で計算され(一定の役員等を除く一般の場合)、原則として分離課税となります。退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されます。
所得税の課税方法のうち、ほかの所得と合算せず、その所得単独で税額を計算する方式を何といいますか。