FP 相続・事業承継 — Questions and Answers
Question 1: 民法上の法定相続人の組み合わせとして、配偶者とともに第1順位の相続人となる者はどれですか。
- 被相続人の父母(直系尊属)
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の子 (Correct answer)
- 被相続人のおじ・おば
Correct answer: 被相続人の子
配偶者は常に相続人となり、それとともに、第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹の順で相続人となります。子がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
Question 2: 相続税の計算における遺産に係る基礎控除額の計算式として正しいものはどれですか。
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 (Correct answer)
- 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
- 3,000万円 + 500万円 × 法定相続人の数
- 一律5,000万円
Correct answer: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額となります。
Question 3: 配偶者が相続により取得した財産にかかる「配偶者の税額軽減」に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 配偶者が取得した財産は、金額にかかわらず全額が非課税となる。
- 配偶者が取得した財産は、5,000万円まで非課税となる。
- 課税価格のうち、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで税額が軽減される。 (Correct answer)
- 配偶者の税額軽減を受けるための要件は一切ない。
Correct answer: 課税価格のうち、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで税額が軽減される。
配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち、配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。適用には相続税の申告書の提出が必要です。
Question 4: 贈与税の課税方法のうち、年間110万円の基礎控除がある方式を何といいますか。
- 相続時精算課税制度
- 配偶者控除の特例
- 教育資金の一括贈与の非課税
- 暦年課税(暦年贈与) (Correct answer)
Correct answer: 暦年課税(暦年贈与)
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算する方式です。相続時精算課税制度は、選択により贈与時に一定額まで贈与税を軽減し、相続時に精算する制度です。
Question 5: 遺言の方式のうち、公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されるものはどれですか。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言 (Correct answer)
- 秘密証書遺言
- 口頭による遺言
Correct answer: 公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成する遺言で、原本が公証役場に保管されます。偽造・紛失のおそれが少なく、家庭裁判所の検認が不要である点がメリットです。自筆証書遺言は遺言者が全文を自書します。
Question 6: 相続の放棄に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 相続放棄は、相続開始を知った時から1年以内に行う必要がある。
- 相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものとみなされる。 (Correct answer)
- 相続放棄は被相続人の生前にあらかじめ行うことができる。
- 相続放棄をしても、被相続人の借金(債務)は引き継がれる。
Correct answer: 相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものとみなされる。
相続放棄をすると、その者は初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人のプラスの財産も借金などの債務も一切引き継ぎません。放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、生前の放棄はできません。
Question 7: 相続人が受け取る死亡保険金に適用される非課税限度額の計算式として正しいものはどれですか。
- 600万円 × 法定相続人の数
- 1,000万円 × 法定相続人の数
- 一律3,000万円
- 500万円 × 法定相続人の数 (Correct answer)
Correct answer: 500万円 × 法定相続人の数
相続人が受け取る死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。死亡退職金にも同じ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
Question 8: 小規模宅地等の特例に関する記述として、最も適切なものはどれですか。
- 被相続人の自宅敷地などの相続税評価額を、一定の限度面積まで減額できる特例である。 (Correct answer)
- 宅地の面積にかかわらず、評価額を全額非課税にできる特例である。
- 事業用や居住用の宅地には一切適用されない特例である。
- 適用を受けても相続税の申告は不要である。
Correct answer: 被相続人の自宅敷地などの相続税評価額を、一定の限度面積まで減額できる特例である。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用や事業用の宅地等について、一定の限度面積までその相続税評価額を一定割合(最大80%など)減額できる制度です。適用を受けるには相続税の申告が必要です。
民法上の法定相続人の組み合わせとして、配偶者とともに第1順位の相続人となる者はどれですか。