危険物乙4 危険物の性質 2 — Questions and Answers
Question 1: 危険物の指定数量について正しい説明はどれか。
- 消防法の規制が適用される最低基準量として政令で定められた数量 (Correct answer)
- 保管できる危険物の最大数量
- 製造所で1日に製造できる最大量
- 輸送できる危険物の最大量
Correct answer: 消防法の規制が適用される最低基準量として政令で定められた数量
指定数量とは、危険物の種類ごとに消防法の規制が適用される最低基準として政令で定められた数量です。この数量以上を貯蔵・取り扱う場合は消防法の規制対象となります。
Question 2: ガソリンの指定数量はいくらか。
- 200L (Correct answer)
- 1000L
- 500L
- 2000L
Correct answer: 200L
ガソリン(第一石油類・非水溶性液体)の指定数量は200Lです。指定数量未満でも一定量以上は市町村条例の規制を受けます。
Question 3: 危険物の貯蔵・取扱数量が指定数量の何倍未満の場合、消防法ではなく市町村条例が適用されるか。
- 1倍未満 (Correct answer)
- 5倍未満
- 10倍未満
- 0.5倍未満
Correct answer: 1倍未満
指定数量の1倍(指定数量)未満の危険物は消防法ではなく、各市町村の火災予防条例が適用されます。ただし指定数量の5分の1以上は条例で規制されます。
Question 4: 危険物取扱者試験に合格しただけで、危険物を取り扱うことができるか。
- いいえ、都道府県知事への免状交付申請が必要 (Correct answer)
- はい、合格通知書があれば取り扱える
- はい、試験合格後6か月は仮免状として有効
- いいえ、実務研修を3か月受けた後に申請が必要
Correct answer: いいえ、都道府県知事への免状交付申請が必要
試験合格後、都道府県知事に免状交付申請を行い、免状の交付を受けて初めて危険物取扱者として業務を行えます。合格通知書だけでは不十分です。
Question 5: 乙種危険物取扱者が取り扱える危険物の範囲はどれか。
- 取得した類の危険物のみ (Correct answer)
- すべての類の危険物
- 第4類の危険物のみ
- 甲種と同じすべての危険物
Correct answer: 取得した類の危険物のみ
乙種危険物取扱者は、取得した類の危険物のみを取り扱うことができます。例えば乙種4類は第4類(引火性液体)のみ取り扱え、他の類は扱えません。
Question 6: 免状の記載事項に変更が生じた場合の手続きとして正しいものはどれか。
- 免状を交付した都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事に書き換えを申請する (Correct answer)
- 居住地の市区町村長に届け出る
- 消防署に変更届を提出する
- 免状はそのまま使用し、変更は口頭で申告する
Correct answer: 免状を交付した都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事に書き換えを申請する
氏名・本籍地・住所などの記載事項に変更があった場合、免状を交付した都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事に書き換え申請が必要です。
危険物の指定数量について正しい説明はどれか。