行政書士 民法債権・親族相続 — Questions and Answers
Question 1: 「意思無能力者」が行った法律行為の効力として正しいものはどれか。
- 無効 (Correct answer)
- 取消しうる
- 有効
- 取消しうるが追認できない
Correct answer: 無効
意思無能力者(法律行為時に意思能力を欠く者)がした法律行為は無効です(民法3条の2)。取消しではなく無効であることに注意が必要です。
Question 2: 「未成年者」が親権者の同意なしに行った法律行為の効力として正しいものはどれか。
- 取消しうる(未成年者または法定代理人が取消せる) (Correct answer)
- 当然無効
- 有効
- 追認があっても取消せない
Correct answer: 取消しうる(未成年者または法定代理人が取消せる)
未成年者が法定代理人(親権者・後見人)の同意なしに行った法律行為は取消しうる行為となります(民法5条1項・2項)。
Question 3: 「時効の完成猶予」事由として正しいものはどれか。
- 裁判上の請求・支払督促・催告など (Correct answer)
- 請求権の行使
- 権利の放棄
- 債務の承認
Correct answer: 裁判上の請求・支払督促・催告など
時効の完成猶予(民法150条など)は、裁判上の請求・支払督促・催告(内容証明郵便)・協議合意・権利行使などの事由により時効の完成を一時的に猶予するものです。
Question 4: 「善意の第三者」に対して対抗できない行為として正しいものはどれか。
- 通謀虚偽表示による無効(民法94条2項) (Correct answer)
- 詐欺による取消し
- 強迫による取消し
- 心裡留保による無効
Correct answer: 通謀虚偽表示による無効(民法94条2項)
民法94条2項は、通謀虚偽表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない」と定め、取引安全を保護しています。
Question 5: 「代理権の濫用」の効果として正しいものはどれか。
- 相手方が代理人の目的を知りまたは知ることができたときは、その代理行為は無効(取消しうる) (Correct answer)
- 代理行為は常に有効
- 本人が追認すれば有効
- 代理人が責任を負う
Correct answer: 相手方が代理人の目的を知りまたは知ることができたときは、その代理行為は無効(取消しうる)
民法107条は代理権の濫用について、相手方が代理人の目的を知り又は知ることができた場合に、その意思表示を本人が取消せると定めています。
Question 6: 「取得時効」(所有権)の成立要件として正しいものはどれか。
- 所有の意思をもって善意無過失で10年間、または20年間の占有の継続 (Correct answer)
- 占有のみ
- 占有5年間
- 登記の取得
Correct answer: 所有の意思をもって善意無過失で10年間、または20年間の占有の継続
所有権の取得時効は、善意無過失で10年間(162条2項)または悪意・有過失でも20年間(162条1項)の自主占有継続により成立します。
「意思無能力者」が行った法律行為の効力として正しいものはどれか。