行政書士 民法(総則・物権・債権) 4 — Questions and Answers
Question 1: 「錯誤(民法95条)」による取消しが認められる要件として正しいものはどれか。
- 法律行為の基礎となる事情の錯誤が、表示され・重要で・表意者に重過失がないこと (Correct answer)
- 軽微な錯誤でも常に取消せる
- 表意者に重過失があっても取消せる
- 錯誤は常に無効
Correct answer: 法律行為の基礎となる事情の錯誤が、表示され・重要で・表意者に重過失がないこと
改正民法95条による錯誤取消しの要件は、①法律行為の目的・意思表示の内容に錯誤があり②動機の錯誤は表示が必要③錯誤が重要④表意者に重大な過失がないこと(相手方が同一の錯誤・知っていた場合は除く)です。
Question 2: 「物権変動の対抗要件」として不動産の場合に必要なものはどれか。
- 登記(民法177条) (Correct answer)
- 占有
- 引渡し
- 証書の作成
Correct answer: 登記(民法177条)
民法177条は不動産の物権変動(所有権移転・抵当権設定など)は登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。
Question 3: 「代理権のない者(無権代理人)」が行った代理行為の原則的効果として正しいものはどれか。
- 本人に効果帰属せず、追認・拒絶の権限は本人にある (Correct answer)
- 当然有効
- 当然無効(誰も治癒できない)
- 相手方が常に取消せる
Correct answer: 本人に効果帰属せず、追認・拒絶の権限は本人にある
無権代理行為(民法113条)は本人に効果帰属しませんが、本人が追認(遡及的有効化)または追認拒絶を選択でき、相手方も相当期間内に催告権・取消権を行使できます。
Question 4: 「事務管理(民法697条)」の成立要件として正しいものはどれか。
- 義務なく他人のために事務を管理したこと(本人の意思に反することが明らかでないこと) (Correct answer)
- 委任契約に基づく行為
- 業務として行う管理
- 代理行為
Correct answer: 義務なく他人のために事務を管理したこと(本人の意思に反することが明らかでないこと)
事務管理(民法697条)は、法律上の義務なく他人の事務を管理した場合に成立する準法律行為であり、管理者は本人のために有益な費用の償還を請求できます。
Question 5: 「不当利得(民法703条)」の成立要件として正しいものはどれか。
- 法律上の原因なく他人の損失において利得を得たこと (Correct answer)
- 故意・過失がある場合のみ
- 契約に基づく利得
- 公権力による利得
Correct answer: 法律上の原因なく他人の損失において利得を得たこと
不当利得(民法703条)の要件は①法律上の原因なく②他人の損失において③利益を受けること(受益と損失の相関関係)です。利得者は損失者に返還義務を負います。
Question 6: 「親族」の範囲(民法725条)として正しいものはどれか。
- 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族 (Correct answer)
- 3親等内の血族・配偶者・6親等内の姻族
- 配偶者と直系血族のみ
- 4親等内の血族・配偶者・4親等内の姻族
Correct answer: 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
民法725条は親族の範囲を①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族と定めています。
「錯誤(民法95条)」による取消しが認められる要件として正しいものはどれか。