行政書士 行政法 3 — Questions and Answers
Question 1: 「国家賠償法1条」に基づく賠償請求の要件として正しいものはどれか。
- 公務員が職務を執行するに際し故意・過失で違法に他人に損害を与えたこと (Correct answer)
- 公務員が故意に損害を与えたことのみ
- 被害者に過失があれば請求できない
- 行政処分が違法であれば過失不要
Correct answer: 公務員が職務を執行するに際し故意・過失で違法に他人に損害を与えたこと
国賠法1条の要件は、①公務員②職務執行に際して③故意・過失④違法な行為⑤損害の発生です。損害賠償の相手方は国・公共団体で、公務員個人は原則免責です。
Question 2: 「行政立法」のうち「法規命令」の説明として正しいものはどれか。
- 国民の権利・義務に影響する法規範で、法律の委任が必要 (Correct answer)
- 行政内部の取り扱いを定めるもの
- 法律と同位の効力を持つ
- 国会の議決で制定される
Correct answer: 国民の権利・義務に影響する法規範で、法律の委任が必要
法規命令(政令・省令・内閣府令など)は国民の権利・義務に影響する外部的効力を持ち、法律の委任(法律による授権)が必要です。行政規則(訓令・通達)と区別されます。
Question 3: 「行政計画」の法的性質として正しいものはどれか。
- 行政機関が政策目標・手段を定めたもので、法的拘束力は計画の種類による (Correct answer)
- すべて法的拘束力を持つ
- 国民に対して直接の権利・義務を生じさせない
- 裁判所による審査の対象にならない
Correct answer: 行政機関が政策目標・手段を定めたもので、法的拘束力は計画の種類による
行政計画は行政の将来の行為を方向づけるものですが、拘束的計画(土地利用計画など)は法的効力を持つ場合があり、非拘束的計画は一般に法的効力を持ちません。
Question 4: 「執行停止」(行政事件訴訟法)の要件として正しいものはどれか。
- 回復困難な損害を避けるための緊急の必要があること (Correct answer)
- 取消訴訟を提起すれば自動的に停止する
- 公益上の必要がある場合のみ認められる
- 行政庁の同意が必要
Correct answer: 回復困難な損害を避けるための緊急の必要があること
執行停止(25条2項)の要件は「回復困難な損害を避けるための緊急の必要があるとき」であり、公共の福祉への重大な影響・本案理由無しのときは認められません(消極要件)。
Question 5: 「行政事件訴訟」における「原告適格」として正しいものはどれか。
- 法律上保護された利益を持つ者(取消訴訟) (Correct answer)
- 誰でも提訴できる
- 利害関係があれば足りる
- 処分を受けた者のみ
Correct answer: 法律上保護された利益を持つ者(取消訴訟)
取消訴訟の原告適格(9条)は「処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」です。単なる事実上の利害関係では不足で、法的保護を受けた利益が必要です。
Question 6: 「国家賠償法2条」(営造物の設置・管理の瑕疵)の特徴として正しいものはどれか。
- 無過失責任(担当者の過失不要) (Correct answer)
- 過失がなければ責任なし
- 民法709条と同一の要件
- 行政指導への適用はない
Correct answer: 無過失責任(担当者の過失不要)
国賠法2条は道路・河川等の公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害について、担当者の過失を問わない無過失責任を定めています。
「国家賠償法1条」に基づく賠償請求の要件として正しいものはどれか。