行政書士 憲法(人権・統治機構) 3 — Questions and Answers
Question 1: 「憲法改正」の手続として正しいものはどれか。
- 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要 (Correct answer)
- 両院の過半数の賛成と内閣の承認
- 衆議院の2/3の賛成と参議院の過半数
- 国民投票のみで決定
Correct answer: 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要
憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し(96条1項)、国民投票で有効投票の過半数の賛成が必要です(国民投票法)。
Question 2: 「表現の自由(憲法21条)」の保護範囲として正しいものはどれか。
- 言論・出版・集会・結社の自由および通信の秘密 (Correct answer)
- 財産権の行使
- 経済活動の自由
- 政治活動のみ
Correct answer: 言論・出版・集会・結社の自由および通信の秘密
憲法21条1項は言論・出版・集会・結社の自由を、2項は検閲の禁止と通信の秘密を保障しています。
Question 3: 「知る権利」の根拠として正しいものはどれか。
- 憲法21条(表現の自由) (Correct answer)
- 憲法13条(幸福追求権)
- 憲法25条(生存権)
- 憲法31条(適正手続)
Correct answer: 憲法21条(表現の自由)
「知る権利」は明文規定はないが、表現の自由(憲法21条)の受け手側の権利として保障されると解されています。情報公開請求権の根拠ともなります。
Question 4: 「行政権」の主体として正しいものはどれか。
- 内閣 (Correct answer)
- 国会
- 最高裁判所
- 天皇
Correct answer: 内閣
憲法65条は「行政権は、内閣に属する」と定め、行政権の主体を内閣としています。これが三権分立における行政権の位置づけです。
Question 5: 「参議院の緊急集会」の要件として正しいものはどれか。
- 衆議院の解散中に国に緊急の必要があるとき (Correct answer)
- 参議院議員の要求があるとき
- 内閣が認めたとき
- 国会閉会中に事件が発生したとき
Correct answer: 衆議院の解散中に国に緊急の必要があるとき
参議院の緊急集会(憲法54条2項)は、衆議院解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣の求めにより開くことができます。
Question 6: 「国政調査権」を持つ機関として正しいものはどれか。
- 国会(各議院) (Correct answer)
- 内閣
- 裁判所
- 会計検査院
Correct answer: 国会(各議院)
憲法62条は「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と国政調査権を規定しています。
「憲法改正」の手続として正しいものはどれか。