FP2級 ライフプランニングと資金計画 1 — Questions and Answers
Question 1: 法定相続分において、配偶者と子2人が相続人の場合の配偶者の法定相続分はどれか。
- 2分の1 (Correct answer)
- 3分の2
- 3分の1
- 4分の3
Correct answer: 2分の1
配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1(子が複数の場合は均等に分割)です。
Question 2: 相続税の基礎控除額の計算式として正しいものはどれか。
- 3000万円+600万円×法定相続人の数 (Correct answer)
- 5000万円+1000万円×法定相続人の数
- 3000万円+500万円×法定相続人の数
- 2000万円+600万円×法定相続人の数
Correct answer: 3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数です。2015年1月から引き下げられました。
Question 3: 遺留分が認められている相続人の範囲として正しいものはどれか。
- 配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属 (Correct answer)
- 配偶者のみ
- 配偶者と子のみ
- すべての法定相続人
Correct answer: 配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属
遺留分は、配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属に認められています。兄弟姉妹には遺留分がありません。
Question 4: 相続税の配偶者の税額軽減の限度額はどれか。
- 配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円のいずれか大きい方 (Correct answer)
- 1億円
- 5000万円
- 配偶者の法定相続分のみ
Correct answer: 配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円のいずれか大きい方
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が法定相続分以下または1億6000万円以下であれば相続税がかからないという制度です。
Question 5: 贈与税の暦年課税における基礎控除額はいくらか。
- 110万円 (Correct answer)
- 60万円
- 100万円
- 200万円
Correct answer: 110万円
暦年課税(通常の贈与税の計算方式)では、1年間(1月1日〜12月31日)の贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を適用します。
Question 6: 相続時精算課税制度の特別控除額はいくらか。
- 累計2500万円 (Correct answer)
- 累計1000万円
- 年間110万円
- 累計3000万円
Correct answer: 累計2500万円
相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2500万円まで贈与税が非課税(2500万円超は一律20%)となる制度です。
法定相続分において、配偶者と子2人が相続人の場合の配偶者の法定相続分はどれか。