FP2級 相続・事業承継 1 — Questions and Answers
Question 1: 民法における法定相続人の範囲と順位として正しいものはどれか。
- 配偶者は常に相続人。第1順位は子(子が先死亡なら代襲相続で孫)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹(先死亡なら甥・姪まで代襲) (Correct answer)
- 配偶者は第1順位の相続人
- 兄弟姉妹は常に相続できる
- 第1順位は父母である
Correct answer: 配偶者は常に相続人。第1順位は子(子が先死亡なら代襲相続で孫)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹(先死亡なら甥・姪まで代襲)
配偶者(法律婚のみ)は常に相続人です。血族相続人は第1順位が子(直系卑属)、第2順位が父母等(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹です。上位の相続人がいれば下位は相続できません。子・兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は代襲相続が発生します。
Question 2: 相続税の「基礎控除額」の計算式として正しいものはどれか。
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数 (Correct answer)
- 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
- 3,000万円のみ
- 3,000万円+600万円×実際の相続人の数
Correct answer: 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額(2015年以降)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。法定相続人が多いほど控除額が増えます。相続税の課税価格の合計がこの額を超えない場合、相続税はかかりません。
Question 3: 遺言書の種類のうち「公正証書遺言」の特徴として正しいものはどれか。
- 公証人の面前で遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する方式で、証人2名が必要。原本が公証役場に保管され、家庭裁判所の検認が不要 (Correct answer)
- 自筆で書く必要がある
- 検認が必要
- 1人で作成できる
Correct answer: 公証人の面前で遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する方式で、証人2名が必要。原本が公証役場に保管され、家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が作成する遺言書です。証人2名の立会いが必要で、遺言内容を口述・筆記し公証人が認証します。原本は公証役場に保管されるため紛失・改ざんリスクが低く、家庭裁判所の検認手続きが不要な最も確実な遺言方式です。
Question 4: 「遺留分」の説明として正しいものはどれか。
- 一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限取得できる相続財産の割合で、兄弟姉妹には遺留分がない (Correct answer)
- すべての相続人に遺留分がある
- 遺留分は遺言によって奪うことができる
- 遺留分の割合は相続人に関わらず全員同じ
Correct answer: 一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限取得できる相続財産の割合で、兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分は、一定の近親者(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された最低限の相続分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)できます。
Question 5: 相続税における「死亡保険金の非課税限度額」として正しいものはどれか。
- 500万円×法定相続人の数 (Correct answer)
- 1,000万円×法定相続人の数
- 500万円のみ
- 保険金全額が非課税
Correct answer: 500万円×法定相続人の数
相続人が受け取る死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは相続税が非課税となります。生命保険は相続財産(相続税の課税対象)ですが、この非課税枠を活用することで節税効果があります。死亡退職金も同じ非課税枠があります。
Question 6: 「遺産分割協議」に関する説明として正しいものはどれか。
- 相続人全員が合意して遺産の分け方を決める手続きで、相続人全員の同意がなければ成立しない (Correct answer)
- 相続人の過半数の同意で成立する
- 未成年の相続人は参加できない
- 遺産分割協議書は必ず公正証書にしなければならない
Correct answer: 相続人全員が合意して遺産の分け方を決める手続きで、相続人全員の同意がなければ成立しない
遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意する必要があります。1人でも欠けたり同意しない場合は協議が成立しません。未成年者の場合は法定代理人(親権者)が代わりに参加します(利益相反の場合は特別代理人)。協議書は自署押印でも有効です。
民法における法定相続人の範囲と順位として正しいものはどれか。