FP2級 相続・事業承継 3 — Questions and Answers
Question 1: 相続税の「配偶者の税額軽減」について正しいものはどれか。
- 配偶者が取得した相続財産のうち、法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない (Correct answer)
- 配偶者は相続税が全額免除される
- この制度は婚姻期間20年以上が条件
- 贈与税の配偶者控除と同じ制度
Correct answer: 配偶者が取得した相続財産のうち、法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産に対して相続税を計算し、そのうち「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のいずれか大きい方までは相続税が課税されない制度です。申告期限内の申告と遺産分割の完了が要件です。
Question 2: 「事業承継税制(非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予)」の概要として正しいものはどれか。
- 非上場中小企業の後継者が株式を贈与・相続で取得する際に、一定要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予され、要件継続で最終的に免除される (Correct answer)
- すべての会社に適用できる
- 株式の価値が高いほど税金が減額される通常の控除
- 後継者の要件はない
Correct answer: 非上場中小企業の後継者が株式を贈与・相続で取得する際に、一定要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予され、要件継続で最終的に免除される
事業承継税制(特例措置)は、非上場中小企業の後継者が先代経営者から株式を贈与・相続により取得した場合に、贈与税・相続税の納税が猶予(または猶予後に免除)される制度です。先代・後継者・会社ともに要件があり、継続して要件を満たすことが必要です。
Question 3: 「遺言の効力」において「遺言能力」が必要な年齢として正しいものはどれか。
- 15歳以上であれば遺言を作成できる(未成年でも可) (Correct answer)
- 20歳以上でなければ遺言できない
- 成年後見人がいる場合は遺言能力がない
- 判断能力があれば年齢の制限はない
Correct answer: 15歳以上であれば遺言を作成できる(未成年でも可)
民法上、遺言は15歳以上であれば作成できます(未成年であっても15歳以上なら親権者の同意不要)。ただし遺言作成時に意思能力(判断能力)を有していることが必要です。成年被後見人でも事理弁識能力が一時的に回復した場合は医師2名の立会いのもとで作成可能です。
Question 4: 「相続財産の評価」において取引相場のない株式の評価方法として「類似業種比準方式」の説明として正しいものはどれか。
- 評価対象会社と類似する業種の上場会社の株価・配当・利益・純資産を基に評価する方式で、主に大会社・中会社に適用される (Correct answer)
- 会社の純資産だけで評価する方式
- 小会社のみに適用される
- 売買事例を参考にする方式
Correct answer: 評価対象会社と類似する業種の上場会社の株価・配当・利益・純資産を基に評価する方式で、主に大会社・中会社に適用される
取引相場のない株式の評価方法は会社規模によって異なります。大会社・一定の中会社は類似業種比準方式(または純資産価額方式との折衷)、小会社は純資産価額方式が原則適用されます。類似業種比準方式は同業種の上場会社の株価等と比較して評価します。
Question 5: 「生命保険を活用した相続対策」として正しいものはどれか。
- 生命保険の死亡保険金(500万円×法定相続人数の非課税枠活用)や、保険金の受取人指定により特定の相続人に確実に財産を渡せるとともに、相続税の納税資金として活用できる (Correct answer)
- 生命保険は相続税の節税効果がない
- 生命保険金は全額相続税が非課税
- 生命保険は受取人を指定できない
Correct answer: 生命保険の死亡保険金(500万円×法定相続人数の非課税枠活用)や、保険金の受取人指定により特定の相続人に確実に財産を渡せるとともに、相続税の納税資金として活用できる
生命保険は相続対策として3つの効果があります。①非課税枠(500万円×法定相続人数)による節税、②受取人指定による特定相続人への確実な資産移転(遺産分割と無関係に受取人が直接受け取れる)、③相続税の納税資金確保です。
Question 6: 「遺産分割の方法」として「代償分割」の説明として正しいものはどれか。
- 特定の相続人が相続財産(不動産等の分割が困難な資産)を取得する代わりに、他の相続人に対して自己の財産(現金等)を代償として支払う分割方法 (Correct answer)
- 財産を物理的に分ける方法
- 換価して現金で分ける方法
- 特定の相続人のみが取得する方法
Correct answer: 特定の相続人が相続財産(不動産等の分割が困難な資産)を取得する代わりに、他の相続人に対して自己の財産(現金等)を代償として支払う分割方法
代償分割は、分割が難しい不動産や非上場株式等を特定の相続人が取得し、他の相続人には相続分に相当する現金等を「代償財産」として支払う方法です。事業承継や自宅の相続でよく使われます。
相続税の「配偶者の税額軽減」について正しいものはどれか。