FP2級 相続・事業承継 2 — Questions and Answers
Question 1: 相続人の「法定相続分」について、配偶者と子1人の場合の法定相続分として正しいものはどれか。
- 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合は2分の1を人数で均等割り) (Correct answer)
- 配偶者3分の2、子3分の1
- 配偶者全員取得
- 子が全部取得
Correct answer: 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合は2分の1を人数で均等割り)
法定相続分は相続人の組み合わせで決まります。配偶者と子の場合は各2分の1ずつです。配偶者と父母(第2順位)の場合は配偶者3分の2・父母3分の1、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。
Question 2: 贈与税の「暦年課税」における基礎控除額として正しいものはどれか。
- 年間110万円(受贈者1人当たり) (Correct answer)
- 年間60万円
- 年間200万円
- 年間500万円
Correct answer: 年間110万円(受贈者1人当たり)
贈与税の暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残りに贈与税が課税されます。基礎控除は受贈者(もらう人)1人当たりの金額で、年間110万円以内なら贈与税はかかりません。
Question 3: 「相続時精算課税制度」の特徴として正しいものはどれか。
- 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用でき、2,500万円まで贈与税が非課税(超えた部分は一律20%)だが、相続時に贈与した財産を相続財産に加算して精算する(年110万円の基礎控除あり) (Correct answer)
- 年間制限なく非課税
- 相続時に再計算されない
- 暦年課税と同時に選択できる(同じ贈与者から)
Correct answer: 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用でき、2,500万円まで贈与税が非課税(超えた部分は一律20%)だが、相続時に贈与した財産を相続財産に加算して精算する(年110万円の基礎控除あり)
相続時精算課税は、贈与者(60歳以上)から受贈者(18歳以上の直系卑属)への贈与で利用できます。2,500万円(別途年110万円の基礎控除)まで非課税ですが、超過分に20%課税。贈与財産は相続発生時に相続財産に加算されます。一度選択すると暦年課税には戻れません(同一の贈与者から)。
Question 4: 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」について正しいものはどれか。
- 父母・祖父母等の直系尊属から住宅取得・増改築資金の贈与を受けた受贈者が、一定要件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる特例 (Correct answer)
- 配偶者からの贈与にも適用される
- 受贈者の年齢制限はない
- すべての用途に使える贈与に適用される
Correct answer: 父母・祖父母等の直系尊属から住宅取得・増改築資金の贈与を受けた受贈者が、一定要件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる特例
直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例は、父母・祖父母等の直系尊属から、18歳以上の受贈者(合計所得2,000万円以下等)が住宅取得・増改築資金の贈与を受けた場合に、一定額(省エネ等住宅1,000万円、一般住宅500万円)まで贈与税が非課税になります。
Question 5: 「相続の放棄」に関する説明として正しいものはどれか。
- 相続の放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされる (Correct answer)
- 相続放棄の申述期限はない
- 相続放棄しても財産だけ取得できる
- 相続放棄は口頭で申し出れば有効
Correct answer: 相続の放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされる
相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から原則3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされ、代襲相続も発生しません(放棄した場合)。
Question 6: 「特別受益」の説明として正しいものはどれか。
- 共同相続人の一部が被相続人から生前に受けた特別な利益(生前贈与・遺贈等)で、相続分の計算上相続財産に持ち戻して計算される (Correct answer)
- 特別受益は相続税に無関係
- 特別受益を受けた相続人は相続分が増える
- 配偶者の特別受益は常に持ち戻しが必要
Correct answer: 共同相続人の一部が被相続人から生前に受けた特別な利益(生前贈与・遺贈等)で、相続分の計算上相続財産に持ち戻して計算される
特別受益とは、相続人が被相続人から結婚・養子縁組・住宅取得の資金として受けた生前贈与や遺贈です。他の相続人との公平を期するため、特別受益を相続財産に加算(持ち戻し)して相続分を計算します。ただし被相続人が持ち戻し免除の意思表示をすることもできます。
相続人の「法定相続分」について、配偶者と子1人の場合の法定相続分として正しいものはどれか。