FP2級 不動産 1 — Questions and Answers
Question 1: 不動産の「登記」に関する説明として正しいものはどれか。
- 不動産登記は法務局(登記所)で行われ、土地・建物の物理的状況(表題部)と権利関係(権利部)が記録されている (Correct answer)
- 不動産登記は税務署で行う
- 登記すれば第三者への対抗要件は不要
- 登記は義務であり行わないと刑事罰がある(現行法)
Correct answer: 不動産登記は法務局(登記所)で行われ、土地・建物の物理的状況(表題部)と権利関係(権利部)が記録されている
不動産登記は法務局が管理する登記簿(登記記録)に、不動産の表示(所在・面積等:表題部)と権利関係(所有権・抵当権等:権利部)を記録する制度です。所有権移転登記は第三者に対する対抗要件となります。
Question 2: 宅地建物取引業法における「重要事項説明書(35条書面)」に関する説明として正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士が買主・借主に対して契約前に必ず説明しなければならない書面で、宅地建物取引士証を提示して行う (Correct answer)
- 不動産会社のスタッフであれば誰でも説明できる
- 売主への説明は不要
- 重要事項説明は口頭のみでよく書面交付は不要
Correct answer: 宅地建物取引士が買主・借主に対して契約前に必ず説明しなければならない書面で、宅地建物取引士証を提示して行う
重要事項説明書(35条書面)は、取引の対象物件に関する重要な情報(法令上の制限・設備・契約解除の条件等)を宅地建物取引士が宅建士証を提示して買主・借主に契約前に説明する義務があります。書面の交付(記名押印も必要)も義務です。
Question 3: 不動産の売買に関する「手付金」の説明として正しいものはどれか。
- 解約手付が一般的で、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返すことで契約を解除できる(相手方が履行に着手する前まで) (Correct answer)
- 手付金は契約が成立すると必ず没収される
- 手付金の額に法律上の上限はない
- 売主は手付金と同額を返せば解除できる
Correct answer: 解約手付が一般的で、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返すことで契約を解除できる(相手方が履行に着手する前まで)
不動産売買の手付金は通常「解約手付」として機能し、買主は手付金を放棄(手放す)、売主は手付金の倍額(受領額+同額)を返還することで、相手方が履行に着手する前まで契約を解除できます。宅建業者が売主の場合は手付金の上限が代金の20%です。
Question 4: 都市計画法における「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いとして正しいものはどれか。
- 市街化区域は優先的に市街化を進める区域で用途地域が定められる。市街化調整区域は市街化を抑制する区域で原則として開発・建築が制限される (Correct answer)
- 市街化調整区域でも自由に建築できる
- 市街化区域では農地として利用しなければならない
- 両者の違いはない
Correct answer: 市街化区域は優先的に市街化を進める区域で用途地域が定められる。市街化調整区域は市街化を抑制する区域で原則として開発・建築が制限される
市街化区域は「すでに市街化されているか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域」で、用途地域が設定されます。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」で、原則として宅地開発・建築は制限されます。
Question 5: 不動産の「路線価」の説明として正しいものはどれか。
- 相続税・贈与税の計算に用いられる国税庁が設定した道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの評価額 (Correct answer)
- 固定資産税の計算に用いる評価額
- 不動産の市場価格そのもの
- 売買代金の算定根拠として法律上使用義務がある
Correct answer: 相続税・贈与税の計算に用いられる国税庁が設定した道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの評価額
路線価は国税庁が毎年1月1日時点で設定し、7月頃に公表する宅地の評価額(㎡単価)で、相続税・贈与税の課税対象となる宅地の評価計算に使います。公示地価の約80%が目安です。固定資産税には固定資産税評価額(公示地価の約70%)が使われます。
Question 6: 不動産の「固定資産税」の納税義務者として正しいものはどれか。
- 毎年1月1日現在において土地・家屋・償却資産を所有している者 (Correct answer)
- その年中に売却した場合でも売主が年度全額を納付する義務がある
- 借地上の建物の固定資産税は地主が納める
- 固定資産税は国税である
Correct answer: 毎年1月1日現在において土地・家屋・償却資産を所有している者
固定資産税は地方税(市区町村税)で、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者(登記名義人等)が納税義務者です。年の途中で売買しても法律上の納税義務は1月1日の所有者にありますが、実務上は売買時に日割り精算するのが慣例です。
不動産の「登記」に関する説明として正しいものはどれか。