FP2級 タックスプランニング(所得税) 4 — Questions and Answers
Question 1: 所得税の超過累進税率における最低税率と最高税率として正しいものはどれか(2024年現在)。
- 最低税率5%(課税所得195万円以下)、最高税率45%(課税所得4,000万円超) (Correct answer)
- 最低税率10%、最高税率50%
- 最低税率5%、最高税率40%
- 一律20%
Correct answer: 最低税率5%(課税所得195万円以下)、最高税率45%(課税所得4,000万円超)
所得税の税率は5段階の超過累進税率(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階)が適用されます。課税所得195万円以下は5%、4,000万円超は45%が適用されます(別途復興特別所得税2.1%加算)。
Question 2: 所得税の申告における「純損失の繰越控除」の説明として正しいものはどれか。
- 青色申告者の純損失は翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年の所得から控除できる (Correct answer)
- 白色申告者でも純損失の繰越控除ができる
- 純損失は5年間繰り越せる
- 繰越控除を受けるためには毎年確定申告する必要はない
Correct answer: 青色申告者の純損失は翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年の所得から控除できる
純損失の繰越控除は、青色申告者(青色申告をした年)の純損失を翌年以後3年間繰り越して各年の所得から差し引ける制度です。繰越控除を受けるためには、損失が発生した年だけでなく、控除を受ける各年も確定申告が必要です。
Question 3: 「減価償却費」の計算方法として「定額法」の説明として正しいものはどれか。
- 毎年同額の減価償却費を計上する方法で、償却費=取得価額×定額法の償却率(1÷耐用年数)で計算する (Correct answer)
- 帳簿価額(未償却残高)に一定率を乗じる方法
- 耐用年数の最初の年に全額を償却する方法
- 減価償却費は計上しない方法
Correct answer: 毎年同額の減価償却費を計上する方法で、償却費=取得価額×定額法の償却率(1÷耐用年数)で計算する
定額法は毎期均等額を償却する方法です。年間償却費=取得価額×定額法償却率(=1÷耐用年数)で計算します。定率法は帳簿価額に一定率を乗じるため、初期に多く後期に少なくなります。不動産(建物・建物附属設備)は定額法のみ適用されます。
Question 4: 所得税の「予定納税」に関する説明として正しいものはどれか。
- 前年の確定申告による納税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、当年の所得税を7月と11月に分割前払いする制度 (Correct answer)
- すべての所得者が対象
- 予定納税は任意で行う
- 予定納税額は確定申告で調整できない
Correct answer: 前年の確定申告による納税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、当年の所得税を7月と11月に分割前払いする制度
予定納税は、前年の確定申告の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上の人が、当年の所得税を事前に納付する制度です。第1期(7月1日〜7月31日)と第2期(11月1日〜11月30日)に各3分の1ずつ納付します。確定申告で精算されます。
Question 5: 給与所得者が受けられる「年末調整」で控除できるものとして正しいものはどれか。
- 生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除(2年目以降)など (Correct answer)
- 医療費控除(年末調整で適用できる)
- 雑損控除(年末調整で適用できる)
- 寄付金控除(ふるさと納税のワンストップ特例除く)(年末調整で適用できる)
Correct answer: 生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除(2年目以降)など
年末調整で適用できる控除は、所得控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・扶養・基礎・ひとり親等)と一部の税額控除(住宅ローン控除2年目以降)です。医療費控除・雑損控除・寄付金控除(一部例外除く)は確定申告が必要です。
Question 6: 所得税の「基礎控除」の金額(合計所得金額2,400万円以下の場合)として正しいものはどれか。
- 48万円 (Correct answer)
- 38万円
- 63万円
- 58万円
Correct answer: 48万円
基礎控除は2020年以降、合計所得金額2,400万円以下の場合48万円(改正前は38万円)です。合計所得金額2,400万円超で段階的に縮小し、2,500万円超では0円となります。住民税の基礎控除は43万円(所得2,400万円以下)です。
所得税の超過累進税率における最低税率と最高税率として正しいものはどれか(2024年現在)。