FP2級 リスク管理と保険 2 — Questions and Answers
Question 1: 損害保険における「実損払い」の原則とは何か。
- 実際に被った損害額を限度として保険金が支払われ、損害額以上の利益を得ることはできないという原則 (Correct answer)
- 損害の実態を調査した上で保険金を支払うという原則
- 損害が発生した場合は必ず全額補償されるという原則
- 損害保険は複数加入しても合計で損害額以上を受け取れる
Correct answer: 実際に被った損害額を限度として保険金が支払われ、損害額以上の利益を得ることはできないという原則
損害保険の実損払い原則(利得禁止原則)では、保険金は実際の損害額を超えて支払われません。複数の損害保険に加入しても、合計受取額は実損害額を超えられず、不当な利益を得ることを防ぎます。
Question 2: 火災保険において「再調達価額(新価)」と「時価額」の違いとして正しいものはどれか。
- 再調達価額は同等の建物を新たに建てる費用、時価額は再調達価額から経年劣化による減価分を差し引いた額 (Correct answer)
- 再調達価額は時価額より常に低い
- 時価額の方が再調達価額より新しい建物では高くなる
- どちらも同じ金額になる
Correct answer: 再調達価額は同等の建物を新たに建てる費用、時価額は再調達価額から経年劣化による減価分を差し引いた額
再調達価額(新価)は、同等の建物・家財を新築・新品で取得するのに必要な費用です。時価額は再調達価額から経年劣化・使用による価値の減少分を差し引いた額で、古い建物ほど差が大きくなります。
Question 3: 自動車保険の任意保険において「対人賠償保険」の説明として正しいものはどれか。
- 自動車事故で他人を死傷させた場合の損害賠償責任を補償するもので、自賠責保険の支払いを超える部分を補償する (Correct answer)
- 自分自身がケガをした場合の補償である
- 車両の修理費を補償するものである
- 対人賠償保険に加入すれば自賠責保険は不要である
Correct answer: 自動車事故で他人を死傷させた場合の損害賠償責任を補償するもので、自賠責保険の支払いを超える部分を補償する
対人賠償保険は、自動車事故で他人を死傷させた場合の賠償責任を補償します。自賠責保険(強制保険)の支払限度額を超える部分を補償するもので、高額賠償に備えるために任意で加入します。
Question 4: 地震保険に関する説明として正しいものはどれか。
- 火災保険に付帯する形でのみ加入でき、地震・噴火・津波を原因とする損害を補償し、補償額は火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内 (Correct answer)
- 地震保険単独で加入できる
- 地震保険の補償額の上限は火災保険の100%まで
- 津波による損害は地震保険の補償対象外である
Correct answer: 火災保険に付帯する形でのみ加入でき、地震・噴火・津波を原因とする損害を補償し、補償額は火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内
地震保険は必ず火災保険に付帯する形で契約します。地震・噴火・津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)を補償します。補償額は火災保険の保険金額の30〜50%が限度で、建物は最高5,000万円、家財は最高1,000万円です。
Question 5: 生命保険の契約形態において、保険料負担者・被保険者・受取人が異なる場合の課税関係として正しいものはどれか。
- 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で受取人が異なる場合、死亡保険金は相続税の対象となる (Correct answer)
- 契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合、死亡保険金は相続税の対象となる
- 常に所得税の対象となる
- 常に贈与税の対象となる
Correct answer: 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で受取人が異なる場合、死亡保険金は相続税の対象となる
死亡保険金の課税は3者の関係で決まります。①契約者=被保険者≠受取人→相続税、②契約者=受取人≠被保険者→所得税(一時所得)、③契約者≠被保険者≠受取人(全員別)→贈与税、となります。
Question 6: 損害保険における「保険価額」と「保険金額」の関係で「超過保険」とは何か。
- 保険金額が保険価額(被保険利益の価額)を超えている状態で、超過部分は無効となる (Correct answer)
- 保険金額が保険価額より低い状態
- 保険金額と保険価額が一致している状態
- 保険の種類が複数ある状態
Correct answer: 保険金額が保険価額(被保険利益の価額)を超えている状態で、超過部分は無効となる
保険価額とは保険の対象物の価値(最大損害額)のことです。超過保険は保険金額が保険価額を超えている状態で、実損払いの原則により超過部分は意味をなさず(無効)、保険金は保険価額が上限となります。逆に保険金額が低い場合を「一部保険」といいます。
損害保険における「実損払い」の原則とは何か。